利用規約

福岡ドローンパーク利用規約

第1条(目的)

1. 本規約は、福岡ドローンパーク(以下、「管理者」という)が管理・運営する飛行場(以下、「飛行場」)を、安全かつ適切に利用していただくために必要な事項を定めたものです。

第2条(利用の制限)

1. 飛行場の利用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限ります。以下に当てはまらない場合は、詳細計画書を確認の上、利用の可否を検討します。

(1)ドローン(マルチコプター)の操縦訓練試験飛行

(2)ドローン(マルチコプター)の試験飛行

(3)総重量100g以上のドローンは、DIPSへの機体登録、航空法に準拠したリモートID機能を備えたものであること。但し、機体登録でリモートIDの免除やリモートID特定区域の申請を行い、許可がある場合は、その都度協議の上判断する。

(4)日没後の夜間飛行は、トイドローン(100g未満)のみ可能です。100g以上の機体をお客様ご自身で国交省への許可申請をされる場合は、その都度協議の上判断させていただきますので、当施設まで事前にご相談ください。


2. 原則として、ドローン(マルチコプター)以外のラジコン(無人航空機)の飛行は出来ません。

第3条(利用料金の支払い)

1.飛行場の利用料金は、1名様につき1,000円/2時間まで(午前8時〜午後8時)事前予約が必要です。見学者・補助者は無料です。

2.飛行場を利用しようとする方(以下、「利用者」)は、現地にて「QRコード スキャン決済」をお願いいたします。隣接する「ナギスケートパーク事務所」にQRコードが貼付されています。「PayPay」「メルペイ」「d払い」に対応しております。

3.ご予約なしでは、ご利用いただけません。 ホームページの予約フォームまたはメールにて事前(当日可)にご予約ください。

4.一度お支払いいただきました料金の返金は行なっておりません。

5.法人利用の場合は、料金設定が異なりますので、直接メール又は電話にてお問い合わせください。請求書払いにも対応致します。

6.飛行場利用中に、急な天候不良・災害等で明らかに飛行場を使用できなくなった場合でも料金の返金は致しかねますので、予めご了承ください。

第4条(個人情報保護)

1.管理者は、利用者の個人情報の取り扱いについて適切に管理し、本飛行場利用に関 する連絡・各種情報の提供の目的以外に使用いたしません。別途、プラバシーポリシーをご参照ください。

2.管理者は、利用者からいただいた情報が不正確であることによって利用者または第三者に生じる損害については、一切の責任を負いません。

第5条(安全管理)

1.利用者は、飛行場の利用にあたり管理者の指示を遵守し、本規約掲載事項以外に関しても節度ある利用に努めてください。

2.飛行場利用中は、利用者の責任の下で防災、防犯等の安全管理を行ってください。

3.利用者は、安全のために非常時に備えて避難方法、防災設備の位置や利用方法等を事前に確認してください。

4.管理者が安全管理のため必要だと判断した場合には、飛行場に管理者が立ち入ることができ、利用者はこのことを予め同意するものとします。

5.利用者は、国内の法令、自治体の条例および安全指針の遵守、近隣住民への配慮を義務とします。

6.管理者は、利用者が飛行場の安全または雰囲気を害すると判断した場合は、利用を中止させることができます。

7.利用者は、飛行場利用中に、その他不測の事態が生じた場合には、管理者の指示に従ってください。

第6条(運用方法)

1. 利用者は次の各号にしたがって飛行場を利用してください。

(1)利用者は、別に定める飛行可能エリアおよび高度を守って飛行してください。

(2)代表利用者(責任者)は、ドローン(マルチコプター)に関する全てに責任を持ち、安全管理を行ってください。

(3)利用者は、無人航空機の飛行に関わる法律、条令、規制等を遵守してください。

(4)利用者は、電波法および関連法規に定められた技術基準に適合する機器を使用してください。

(5)利用者は、フライト毎に飛行前の事前点検・整備を行ってください

(6)利用者は、近隣のプライバシー保護に留意してください。

(7)利用者は、緊急時の連絡、また事故発生時の対応を着実に行ってください。

(8)利用者は、飛行場利用後の原状回復を行ってください。

(9)見学者は、飛行可能エリアに立ち入らないでください。

(10)FPV(5.8Ghz帯)ドローンの同時飛行可能人数は、最大3名です。

第7条(禁止事項)

1. 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、管理者は、当該利用者に飛行場の利用をお断りします。 これにより利用者に生じたいかなる損害についても、管理者は一切の責任を負わないものとします。

(1)第6条に記載した運用方法を逸脱する運用を行った場合。

(2)管理上または風紀上好ましくないと管理者が判断した場合。

(3)関係法令に反する場合。また関係官公署の指示に反する場合。

(4)管理者の許可なく、飛行場内外で作業や催事行為(撮影、印刷物の配布、募金行為、宗教活動、政治活動等)をした場合。

(5)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為、反社会的行為などを行うおそれがある組織の利益になると管理者が判断した場合。

(6)飛行場への危険物の持ち込み、または飛行場内の建物、設備、備品等を汚損、破損、紛失した場合。

(7)音、振動、臭気の発生等により、飛行場周囲に迷惑を及ぼす、またはそのおそれがある場合。

(8)管理者からの注意に従わず、また本規約に違反すると管理者が判断した場合。

(11)その他、公序良俗に反する場合。

(12)アルコール飲料を飲んでの入場、飛行場内で飲酒をした場合。

(13)たき火、その他火気を用いる行為を行った場合。

(14)管理者並びに飛行場の運営を妨害した場合。

(15)法令違反、犯罪もしくは、それらのおそれのある行為をした場合、または刑事事件に関与している疑いがあり、飛行場の利用を継続することによって管理者の信用が害されるおそれがある場合。

(16)その他、管理者が利用者として不適当と判断した場合。

2.前項により利用を中止した場合でも、管理者は利用料金を請求するものとします。

3.前項により管理者に損害が発生した場合は、管理者は飛行場利用の有無にかかわらず、利用者に被った損害の賠償をするものとします。

第8条(緊急対応)

1.利用者は、飛行場利用中に墜落事故を起こした場合には、必ず機体を回収するとともに、管理者に直ちに報告してください。

2.利用者は、飛行場利用中に火災事故が発生した場合には、常設の消火設備を使用してすみやかに消火し、管理者に直ちに報告してください。必要な場合には消防へ直ちに連 絡してください。

3.利用者は、飛行場利用中に人身事故が発生した場合には、すみやかに負傷者の応急措置を行い、必要な場合は病院へ搬送、また救急への連絡をとり、管理者へ報告してくだ さい。

第9条(利用後の原状回復)

1.飛行場の利用終了後、利用者は利用前の状態まで原状回復を行ってください。

2.飛行場の利用終了後、機体の消耗部品やごみ等は、全て利用者が責任を持って持ち帰 ってください。残材、ごみ等の処理がなされず、管理者がその処理を行ったことにより 発生した費用は利用者に実費にて請求するものとし、利用者はその支払い義務を負うものとします。

第10条(免責および損害賠償)

1.利用者が飛行場利用中に被った盗難被害、破損事故および人身事故については、その原因の如何を問わず、管理者は一切の責任を負わないものとします。

2.利用者が飛行場利用中に天候不良、天変地異、関係各省庁からの指導、その他管理者の責に帰さない事由により飛行場利用が中止された場合、その損害については、管理者は一切の責任を負わないものとします。

3.利用者が飛行場内外の建造物、設備、貸出備品を毀損、紛失させた場合には、利用者がその損害を全て賠償しなければならないものとします。

4.利用者が本規約に違反したことによって、管理者に損害が生じた場合は、利用者がその損害の全てを賠償しなければならないものとします。

5.利用者が、管理者により飛行場の利用を取り消された場合、その損害については、管理者は一切の責任を負わないものとします。

6.飛行場利用中に利用者自身の都合で利用を取りやめる場合、管理者は予約時の利用料金を請求するものとします。

7.管理者の責に帰すべき事由により、利用者に損害が発生した場合は、管理者は予約時の利用料金を限度として、その損害を賠償するものとします。

8.利用者の機会損失等の得べかりし利益については、管理者はその損害の責任を負わないものとします。

9.利用者が被った飛行場外での事故等について管理者は一切の責任を負わないものとします。

第11条(協議事項)1.本規約に定めない事項または本規約の各条項の解釈について疑義を生じた場合、管理者と利用者が協議の上、解決するものとします。

第12条(準拠法・裁判管轄)

1.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

2.本飛行場に関して紛争が生じた場合には、当飛行場の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

付則 この利用規約は、2023年9月1日から実施します。 福岡ドローンパーク 「飛行場」利用にあたっての注意事項 当施設内で発生した事件・事故に関して、当飛行場管理者は一切の責任を負いません。万が一事件・事故等が発生した場合は、利用者はその損害の全てを補償する義務を負うものとします。飛行場を利用する操縦者は下記の事項を守り、安全に飛行を行ってください。

1. 原則として、操縦者はドローン保険(賠償責任保険)又は、個人賠償責任保険に加入していること。

2. 目視出来る範囲内で飛行すること。ただし、航空局の許可、補助者や管理者の許可などがある時はその限りでない。

3. 離着陸時には同伴者や周囲にいる第三者に知らせ安全確認をすること。

4. 最大高度は150m未満に収め、指定されたエリア外での飛行は行わないこと。

5. 営業時間内で飛行させること。

6. 十分に整備された機体で飛行し、飛行前に動作・安全確認を必ず行うこと。

7. 強風及び雨や霧など、天候が不順な場合は操縦しないこと。

8. 酒気を帯びて操縦しないこと。

9. イベントなど多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。

10. プロポは、標準規格適合証明シールの貼付してあるものを使用すること。

11. 無線機は混信の恐れがあるので使用しないこと。ただし、安全対策のための無線機の使用は認める。

12. エリア内で、人との衝突の危険があるような低空飛行は行わないこと。

13. 回収行動は必ず2名以上で行うこと。

14. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保ち飛行させること。ただし、管理者の許可ある時はその限りでない。

15. 不測の事故が発生した場合は、速やかに緊急連絡先に連絡すること。

16. 爆発物など危険物を輸送しないこと。

17. 無人航空機から物を投下しないこと。ただし、管理者の許可ある時はその限りでない。

18. 飛行場内で喫煙しないこと。指定喫煙場所をご利用ください。

19. 関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守し、飛行させること。

以上 2023年8月27日